能代市議会 2022-09-29 09月29日-05号
以上で総務企画分科会を終わり、次に文教民生分科会において、初めに、一般会計に関する質疑として、諸収入に関し、奨学金貸付金返還金及びふるさと人材育成・定住促進奨学金返還金滞納者への対応について質疑があり、当局から、年3回の納付催告書の送付と電話での催告のほか、分割納付等の相談に応じている、との答弁があったのであります。
以上で総務企画分科会を終わり、次に文教民生分科会において、初めに、一般会計に関する質疑として、諸収入に関し、奨学金貸付金返還金及びふるさと人材育成・定住促進奨学金返還金滞納者への対応について質疑があり、当局から、年3回の納付催告書の送付と電話での催告のほか、分割納付等の相談に応じている、との答弁があったのであります。
市の債権には市税や国保税などの公債権、市営住宅使用料や奨学資金貸付金など約30件の私債権があり、それぞれの債権を担当する課が、納付相談や催告を行っている状況でありますが、私債権については、他の業務を行いながら債権管理を行うため、対応に苦慮している場合もございます。
これに対し、複数回にわたる催告書の送付のほか、面談を重ね、納税できない原因を確認し合いながら自主納付を促すことについて重点的に取り組んでいるとの答弁がなされております。 次に、2款3項1目森林環境譲与税に関連して、森林経営管理推進事業の進捗状況についてただしております。
◎市長(門脇光浩君) まず1点目の平成29年以前と平成30年以降の違いでありますけども、平成30年度から収納推進課を設置し、未納者への催告、特別徴収専門員による訪問徴収、財産調査、差し押さえ等の滞納処分を強化しております。また、平成30年4月から、コンビニ収納及びゆうちょ銀行窓口収納をスタートさせたことなど、納税者の利便性が向上して収納率の改善につながったものと考えております。
これに対し、督促後に納付がない場合には、滞納者の状況に応じた随時催告により自主的な納付を促しているほか、催告に応じない場合には滞納処分を行い、新規滞納額の増加防止と繰越滞納額の縮減を図っているが、生活困窮や換価できる財産がないと認められる場合には、個々の実情を踏まえながら法令に基づいて執行停止などの滞納整理を行っているとの答弁がなされております。
財産差し押さえの滞納処分につきましては、督促状、催告状を発送して何ら反応を示さなかったり、納付誓約を履行できなかった場合には、公平性を確保するため、地方税法に則り実施しております。なお、差し押さえる財産がないなどの場合には、一定の要件に該当する場合は、地方税法の規定に基づきまして徴収の緩和制度を適用しております。
窓口業務委託については、委託期間は5年とし、各種届出の受理、料金等の周知、各種問合せを行う窓口業務、メーター検針、料金算定、漏水チェックを行う料金算定業務、納付書発送、口座振替を行う料金徴取業務、集金、督促、催告、給水停止を行う滞納管理業務の4業務を委託範囲としているとの説明がありました。
株式会社渡辺佐文建築設計事務所との和解金請求訴訟については、3月4日に仙台高等裁判所秋田支部から、第1回口頭弁論を令和2年5月11日午後2時から行うとの呼出状と、今後訴訟人からの訴訟理由、控訴理由に対する答弁書の提出について催告する通知が届いております。市として、これまでどおり顧問弁護士と協議をしながら、粛々と対応します。 次に、新角館庁舎工事の進捗についてであります。
市税等の収納事務につきましては、納期限までに納付がない方に督促状や催告状の送付、納税相談員の臨宅による納付督励を行い、自主納付を促しているところであります。 しかしながら、再三の納付督励に反応がなかったり、納税相談や自主納付に応じていただけない場合には、入念な資力調査を行い、担税力があると判断したときは法に基づき、給与や預貯金の差し押さえなどの滞納処分を実施しているものであります。
今後は年度末に向け、より一層の催告や滞納処分の強化を図りながら、適切な滞納整理により、前年度の収納率、現年課税分96.21パーセント、滞納繰越分17.72パーセント、全体で82.89パーセントを上回る収納率の向上に努めてまいります。 次に、現在の基金残高についてであります。
次に催告状を送る。それで駄目となれば差し押さえの通知を出すと。たったこの4回を、だから誰かが恣意的に、あるいは意図的にやるんでなくて、いわゆる事務的に機械から出てきて、ただ発送するだけだわけですよ。片や市税関連で98.27%もですよ納めている市があるのに、あの時点でうちのほう何となったかというと、71.9%しかこの市税関連の収納率がないわけですよ。
平成30年の6月定例会での一般質問の際にもお答えしておりますけれども、地方税法であったり、仙北市の債権管理マニュアルであったりと、これらに基づいて督促状の発送から催告、納税相談、財産調査、差し押さえ等を実施した後、最終的に時効による納税義務の消滅、これが地方税法では18条第1項に書かれていることであります。滞納処分の停止後3年経過、これは同法第15条の7の4項であります。
また、未納者への対応につきましては、決められた納期限までに納付がない場合は、納められた方との間に不公平感が生じることから、未納者に対しましては、これまでも保育料同様に催告等による納付を促すことなど、交渉して折衝してまいりたいと考えております。 以上であります。 ○議長(吉田清孝君) 再質疑ありませんか。16番 ◆16番(安田健次郎君) もう少しだけ。
この税金何としてこういうふうにして取る、収納率を上げるのよっていう話に対して、私どもは4つの、この税金のための4種類の色の違う紙をただ納税者に送付するだけだよという話でございまして、色は順序忘れましたけれども、白とピンクと黄色と赤だったろうかと思いますけれども、最初に納付書が行って、納付しないと督促状が行って催告状が行って、最後はもう差し押さえするんだよというその通告書が行くということでございまして
これまで未納者に対しましては、期限内納付、督促の通知、電話相談等の対策を講じまして、また、保護者、連帯保証人にも催告書を送付してございます。今後、借入者に対しましては、今まで以上に期限内納付を徹底させること、また、未納者に対しましては、保護者、連帯保証人に直接訪問するなどして全力で取り組む考え方でございます。
そのほかにも催告も行っております。しかしながら、単なる催告という行為だけでは時効中断が認められないということであります。催告をしてから6カ月以内に差し押さえ等を行わなければ時効中断の効果が生じないということになっております。考えていただければ想定されることは幾つかありますけれども、要するに差し押さえ財産がないと差し押さえもできないことになります。
滞納の解消のため、税の徴収と同様、督促・催告・納付相談等を行っており、納付相談において児童手当の現況届け時に児童手当からの天引きの提案なども行い、それに伴い少しずつではあるが収入未済額は減少しているとの答弁がなされております。
やっぱり文書催告とかいろいろしたんですけども結局納税相談に応じない場合とかありますので、その辺は厳しく対応しているところでございます。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 16番。 ◆16番(高久昭二君) 最後に、さっき答弁できなかったことはいつ答弁なさっていただけるものでしょうか。議会が終了後になるのかどうか、その点。
職務分担については、職員は市税等の納入の特例、催告等及び納税相談、市民税の滞納処分、欠損処分、徴収金の交付要求などであります。特別徴収専門員の皆様には、臨戸訪問徴収の計画と実施、訪問記録のシステム入力、滞納整理のための電話・文書等による催告などが役割となっております。 3点目であります。
これまでもそうでありましたけれども、市民負担の公平性の確保に向けて督促であったり催告であったりこれらに応じない、納付計画に従わない悪質な滞納者へは、法にのっとり預貯金、給与、生命保険などの債権、動産、不動産の差し押さえを当然行います。納税意識の薄い悪質な対応者へは、さらに毅然とした対処を実施します。